「不動産を売ろうと考えているけれど、保険はいつ、どうしたらいいだろう」「売却のタイミング次第では返還もあるのか知りたい」このように考える人は多くいるでしょう。
今回は、不動産売却時の火災保険について、返還やタイミングについて解説していきます。
売ろうと考えている人、控えている人は必見です。
不動産売却時の火災保険:解約
火災保険の解約は、引き渡し後に自分で手続きしましょう。
不動産を売却したら自動的にキャンセル、お金が帰ってくるものではありません。
ローンの保証料など、何もしなくても勝手に計算して返金してくれるものもありますが、火災保険は違います。
自らが保険会社へ手続きする必要があります。
引き渡し後は、すみやかに保険会社へ連絡してキャンセルしましょう。
最近ではスマートフォンやパソコンで、簡単に解約手続きできます。
不動産売却時の火災保険:返還
すでに支払った保険料は、返還される場合とされない場合があります。
返還される場合というのは、「長期一括契約している」そして「売却時に残存期間が残っている場合」です。
これは片方だけ当てはまる場合、返金はありません。
2つの条件に当てはまる場合のみ、返金を受けられます。
火災保険は2~10年の期間で契約でき、長期契約のほうが安くなることがほとんどです。
残存期間がない場合の返還はありませんが、残存期間がある場合はお金が帰ってきます。
契約期間ちょうどで引き渡しをする場合、返金はないので覚えておきましょう。
不動産売却時の火災保険:タイミング
売買契約が結ばれたタイミングでキャンセルしてしまうと、引き渡しまでの間に火災があると買主が契約解除する、もしくは原状復帰を依頼されるかもしれません。
保険に入り続けていれば補償がでますが、キャンセルしているとすべての負担は売主である自分にかかってきます。
売買契約から引き渡しまで1か月ほどの期間ですが、かならず火災保険は入ったままにしましょう。
また、引き渡しをしても勝手にキャンセルにはならないので、引き渡し完了後に速やかに解約手続きをしましょう。