不動産売却時は確定申告が必要?書類や必要時間について解説の画像

不動産売却時は確定申告が必要?書類や必要時間について解説

不動産売却時は確定申告が必要?書類や必要時間について解説

会社員などで今まで確定申告したことない人でも、不動産売却時には必要になってきます。
そもそも確定申告とは何か、準備すべき書類やかかる時間など、不明点は多くあるでしょう。
草津市や甲賀市で売却を検討している人、大津市で不動産を持っている人はぜひチェックしましょう。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時に必要な確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に得た所得を申告、金額に応じて納税することを指します。
会社員であれば、年末調整というかたちで所得申請、納税されます。
ただし、不動産を売却した場合は会社員でも自分で所得を申告しなければなりません。

不動産売却時の確定申告に必要な書類

不動産を売ったときの確定申告に必要な書類は、確定申告書B様式、分離課税用申告書、譲渡所得内訳書の3点です。

確定申告書B様式

最寄りの税務署や市役所で入手できる書類です。
どのような種類の所得でも使用でき、損失を差し引くこともできます。

分離課税用申告書

給与所得と不動産所得を分けるための申請書です。
同じく最寄りの税務署や市役所で入手できます。

譲渡所得内訳書

売却した不動産について、所在地や販売価格、経費など細かな情報が記載されています。
譲渡所得内訳書はどこかへ取りに行くことはなく、売却後に国税庁より郵送されます。

不動産売却時の確定申告にかかる時間

申告は時期が決まっており、毎年2月16日から3月15日の間に申告しなければなりません。
直前で書類を集めはじめて準備していると期間を超えてしまう、このようなことも珍しくありません。
書類は早めに集め、記入やチェックなどは遅くても年明けすぐに始めましょう。
特に申請期間に近づくにつれて、税理士への無料相談や税務署の相談会場も満員になっていきます。
そうしても時間が取れない、自分ではできないばあいは、税理士へ依頼するのも選択肢の1つでしょう。

遅延は遅延税が発生する

3月15日を超えてしまうと遅延税が発生し、余分に税金を支払わなければなりません。
時間に余裕を持って準備するとともに、申請方法は税務署へ持参するのか、郵送するのか、電子申告するのか自分に合った方法を事前に選択しておきましょう。

まとめ

不動産売却時の所得申告は、会社員であっても申請が必要です。
必要なものは確定申告書B様式、分離課税用申告書、譲渡所得内訳書の3点なので、売却したら早めに揃えておきましょう。
遅延すると遅延税の支払いを求められるため、かならず期限内に申告できるよう準備を進めましょう。
私たちアイピースホームは、草津市・甲賀市を中心とした物件を数多く取り扱っております。
土地・戸建てなど、あらゆるニーズに対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら