不動産売却の際には大きな金額のお金が動くことになるため、消費税についてもくわしく確認しておく必要があります。
消費税が課税されるかどうかは、「誰が」「何を」売却するのかによって異なるため、注意が必要です。
今回は、不動産売却時に消費税が課税されるケースと非課税になるケースについて、それぞれご紹介します。
不動産売却で消費税が課税されるケースは?
消費税は基本的に事業者が支払う税金で、事業者が国に納税します。
そのため、不動産売却をおこなうのが事業者なのか個人なのかによって、消費税がかかるかどうかが変わってくるのです。
なお、土地は売却するのが誰であっても課税対象にはなりませんが、建物の場合は事業者が売却する場合のみ消費税が課せられます。
ここでの「事業主」には法人と個人事業主が当てはまり、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合も課税対象となります。
ただし、個人であっても不動産売却を進めるにあたって消費税の支払いが必要になる部分もあるので注意してください。
たとえば、不動産会社の仲介手数料や司法書士報酬は課税対象になります。
また、売却前に住宅ローンの残債を一括返済する場合は、一括繰り上げ返済手数料がかかり、一括繰り上げ返済手数料には消費税が課税されます。
不動産売却で消費税が非課税になるケースは?
土地に関しては性質上「消費されるものではない」と考えられるため、売却するのが事業者であっても個人であっても、消費税の課税対象にはなりません。
建物に関しても、自宅や別荘など個人の居住用財産は事業として使用されるものではないので非課税になります。
ただし、投資用のマンションを売却する場合は事業として扱われ、課税売上高の金額によっては課税対象になるので、注意が必要です。
不動産を売却する際には、消費税が課税されるのか非課税なのかをしっかりと確認したうえで、不動産価格を明確にしておきましょう。
なお、不動産売却には不動産譲渡所得税や登録免許税・印紙税などが発生しますが、これらはそれ自体が税金なので、さらに消費税が課されることはありません。
各種手数料と税金はひとまとめにしてしまいがちですが、どれが消費税の課税対象でどれが非課税なのかを事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
個人が不動産を売却する際には、事業者の場合とは異なり、土地にも建物にも消費税はかからないことが多いです。
しかし、仲介手数料や司法書士報酬など課税対象になるものもあるため、忘れずに確認しておきましょう。
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