不動産売却をすると住民税を多く支払わなければならないケースがあります。
売却を検討されている方にとっては、増えるのであればどのくらい多く支払うのか知りたい方もいらっしゃるでしょう。
ではどのようなケースで住民税の支払いが増えるのか、納税する時期や計算方法について解説していきます。
不動産売却で住民税の支払いが増えるケースとは?
給与所得などに対する住民税だけでなく、不動産売却によって住民税の支払いが増えるケースは「不動産売却において譲渡所得が発生したとき」です。
譲渡所得とは不動産の売却益のことで、不動産売却によって売却益が出た場合に、金額に応じた住民税や所得税の支払いが別途必要になります。
一方、不動産売却をしても売却益がなかった場合は、不動産売却によって住民税や所得税の支払いが増えることはありません。
さらにマイホーム売却の場合は「居住用財産の3,000万円の特別控除」などが受けられる可能性があり、控除によって譲渡所得がゼロになれば不動産売却による住民税や所得税の支払いは不要です。
このように譲渡所得に対して課せられる住民税と所得税をまとめて「譲渡所得税」と呼びます。
不動産売却時の住民税や所得税を納税する時期とは?
譲渡所得が発生すると住民税と所得税が課せられますが、どの時期に申告・納税するのかご紹介します。
売却をした翌年の2月16日~3月15日までに確定申告をおこない、譲渡所得税が決定すると納税となります。
納税時期については、住民税は納税方法によってタイミングが異なるため、自身が普通徴収か特別徴収かを把握しなくてはなりません。
普通徴収を受ける方は、会社員以外の個人事業主の方が対象となります。
確定申告をした年の6月から納税が開始され、8月、10月、翌年1月の各月末が納税期限です。
特別徴収の場合では、会社が給与から住民税を天引きして納税します。
所得税については、確定申告と同時の納税または、4月中旬ごろの振替納税のいずれかの方法で納税します。
不動産売却で譲渡所得が発生した際の住民税や所得税の計算方法
特別控除や特例などが使えなかったり、使っても譲渡所得がゼロにならなかった場合には譲渡所得税(住民税・所得税)の支払いが必要です。
ただし、税率は売却した不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり「譲渡所得×税率(所得税率30.63%・住民税率9%=39.63%)」の計算方法で課税額を計算できます。
所有期間が5年超の場合は「長期譲渡所得」となり「譲渡所得×税率(所得税率15.315%・住民税率5%=20.315%)」で算出可能です。
所有期間があと少しで5年を超えるという場合は、そのタイミングまで待って売却したほうが節税になるでしょう。
まとめ
今回は不動産売却時の譲渡所得税(住民税・所得税)について、概要や納税時期・計算方法などを解説しました。
売却益が出た場合、納税額が増えてしまう可能性があります。
不動産売却を検討中の方は、今回の情報をぜひ参考にしてください。
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