不動産を売却した際には、さまざまな諸費用がかかりますが、税金については難しいイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
諸費用のなかでも代表的な経費ですから、どのような種類の税金がかかるのかを知っておきましょう。
そこで今回は、家や土地の売却を考えている方に向けて、不動産を売却した際にかかる税金について解説します。
不動産を売却した際にかかる税金の種類とは?
家や土地などの不動産を売却した際にかかる税金には、「契約の際にかかるもの」と「利益が出た際にかかるもの」の2種類があります。
契約の際
●印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。
印紙税は、売買契約書に記載されている金額に応じて変わります。
たとえば1,000万円を超え5,000万円以下の場合は、2万円の印紙を貼ります。
●登録免許税
名義を変更するための不動産登記に必要な税金です。
売却の場合は、不動産評価額に2%を掛けた金額ですが、令和4年3月31日までの契約に対しては軽減税率が適用されます。
利益が出た際
売却金額から、取得費と売却のために発生した費用を引いた金額を譲渡所得といいます。
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、次のような税金がかかります。
●住民税
●譲渡所得税
●復興特別所得税
ただし居住用の不動産の場合は、3,000万円の特別控除を受けられます。
譲渡所得がマイナスになった場合は、これらの税金はかかりません。
不動産を売却した際にかかる税金について知っておくべき注意点
続いて、不動産を売却して利益が出た際にかかる税金についての注意点をお伝えしますね。
まず、3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
また住み替えや買い替えのために家や土地を売却し、新しく購入した不動産で住宅ローンを組む場合、住宅ローン控除が受けられますが、住宅ローン控除と3,000万円の特別控除はどちらかの選択になるので注意してください。
さらに税金を計算する際の課税率は、不動産を所有していた期間によって変わります。
所有していた期間が5年以下の短期譲渡所得の税率は、所得税が30%、住民税が9%です。
所有していた期間が5年を超える長期譲渡所得の税率は、所得税が15%、住民税が5%です。
所有していた期間は、売却した年の1月1日現在で決定します。
このように税額が大きく変わるので、売却を考える際には、所有期間を確認してタイミングを検討しましょう。