不動産を取得する際は、さまざまな税金がかかります。
今回は、その中で2つの税金について理解を深めるとともにそれらの対策まで解説します。
不動産を相続する際、支払うべき税金
不動産を取得する際はさまざまな税金がかかりますが、今回は下記の2種類について解説します。
登録免許税
不動産を新たに取得した際は、「所有権移転登記」をおこない、所有地や面積などの情報を登記します。
その際に「登録免許税」がかかります。
相続税
亡くなった人の財産を家族などが引き継ぐ際、資産の総額から「基礎控除額」を差し引いた額が一定額以上になると課税対象になります。
不動産相続時に必要な税金の計算方法
ここでは、上記2種類の計算方法について解説します。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、「固定資産評価額×0.4%」で算出できます。
上記の「固定資産評価額」は、3年に1度の頻度で市町村が見直しながら決めていますが、実際に取引する際の額とは差があるため注意が必要です。
「固定資産評価額」は建物の場合、再建築価格の50~70%または新築工事にかかった費用の50~60%で、土地は時価のおよそ60~70%程度です。
一方、マンションは、「マンション全体の評価額×持分割合の額」です。
相続税の計算方法
計算方法は、全部のプラスの財産を算出し、借金などのマイナスとなる債務を引いたものが課税の対象になります。
その課税対象額が「基礎控除額」以上になると課税対象になります。
この「基礎控除額」は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出できます。
上記の式より、たとえば4人の場合、「3,000万円+(600万円×4人)」となり、基礎控除額は5,400万円となります。
この場合、資産の合計額は5,400万円以下の場合、申告と納税は不要です。
不動産相続時に必要な税金対策
不動産を取得した際の課税額は非常に多額です。
そのため、できる限り節税することが重要です。
ここでは、解説した2つの方法について解説します。
登録免許税の対策
「登録免許税」の対策として、軽減税率を利用します。
「登録免許税」は上記で解説したとおり、「固定資産評価額×0.4%」で算出できますが、下記の条件を満たしていれば軽減税率を利用でき、「固定資産評価額×0.15%」となります。
●物件が居住用の建物
●新築または購入して1年以内に登記
●延べ床面積が50㎡以上
相続税の対策
1つの方法として「生前贈与」があります。
婚姻20年以上の夫婦間で「自宅の贈与」をおこなった場合には、贈与税の配偶者控除の特例が利用でき、2,000万円まで贈与税が非課税になります。
また、1年間の贈与財産の合計額が110万円以下の場合は贈与する税金が不要の「暦年課税制度」も利用できるため、合計で2,110万円まで非課税にすることができます。