この記事では、皆さんが不動産売却をされる際の「必要書類」についてわかりやすくまとめました。
土地や家屋などの不動産を売りたい場合は住民票、固定資産税納税通知書、登記済権利書がいりますが、いずれも条件交渉などに役立つものです。
これらの書類は土地や家屋を誰から買うのか、どのような土地や家屋なのか、権利関係はどうなっているのかを示す書類でもあります。
この記事を読めば皆さんの疑問点がすっきり解消されるはずです。
不動産売却をする際の必要書類「住民票」
最初に、不動産売却をおこなう時に必要な書類「住民票」について解説します。
住民票は、不動産売却をした人がどこに住んでいる人なのかを示す書類の一つです。
この書類は、該当物件が登記上の住所と現住所が異なるケースでもいります。
住民票以外では印鑑証明書、実印もいります。
もしも該当する土地や家屋が共同名義になっている場合は、名義人すべての身分証明書が必要です。
各種書類の発行には数百円ほどの費用がかかり、有効とされるものは発行から3か月以内に限ります。
発行書類はお住まいの市区町村の窓口に行けば発行してもらえますが、必要人数分のものを集めるのに時間を要することもあるため、余裕を持っておこないましょう。
不動産売却をする際の必要書類「固定資産税納税通知書」
続いては「固定資産税納税通知書」です。
こちらも不動産売却をおこなう際の必要書類で、移転登記などをおこなうために登録免許税を計算する際にもいります。
この固定資産税納税通知書はもっとも新しいものが必要です。
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産所有者に課される税金で、自宅に郵送されます。
持っていない人は、お住まいの市区町村の窓口で発行してもらいましょう。
不動産売却をする際の必要書類「登記済権利書」
不動産売却をおこなう際の必要書類には「登記済権利者」もあります。
登記済権利書は不動産の登記名義人を知らせるための書類で、不動産の所有登記をおこなった時に受け取ります。
該当物件の所有者がその人だということを証明するものです。
登記済権利書は「権利書」というほうが皆さんに馴染みある呼び方かもしれません。
登記済権利書と同じ内容の「登記識情報」という書類が発行されている不動産もあります。
もしもこれらの書類をなくした場合は、登記所に「事前通知」を送ってもらったり、司法書士などに頼んで本人確認をしてもらうことができます。