故人から土地や建物などの資産を受け継いだものの、不要なので手放したいと思いいたるケースは少なくありません。
ただ、このような物件をどのように売れば良いのか、何に注意すれば良いのかわからない、といった方が多いのも事実でしょう。
本記事では、相続した不動産を売却するときの流れや注意点、遺産分割協議に関する知識についてお伝えします。
相続不動産を売却するときの流れ
相続した不動産を売却したいのなら、全体の流れを把握しておきましょう。
どのように手続きを進めるのか把握できていないと、スムーズに手放すことができません。
なるべく早く手放したい、と考えている方ならなおさら、手続きがどのように進むのかを把握しておく必要があります。
まずは遺言書や資産を受け継ぐ権利をもつ方の確認をおこない、遺産分割協議で遺産をどのように分割するかを決めます。
次に登記をおこない、専門業者に査定を依頼します。
査定価格を算出してもらえたら、本格的に売り出し始め、買主が見つかれば契約を交わして手放します。
相続不動産を売却するときの注意点
相続不動産を売却するときの注意点としては、トラブルの発生が挙げられます。
故人の残した資産額が大きい場合、親族間で骨肉の争いが勃発してしまうケースは少なくありません。
売って得た金額をどのように分配するのか、どうやって売るのかなどを、親族間できちんと話し合っておかないと、高い確率でトラブルに発展します。
このようなトラブルにならないよう、資産を受け継ぐ権利を有する者同士が、きちんと顔をあわせて話し合わなくてはなりません。
相続不動産売却に関わる遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続権をもつ者が集まり、残された資産をどのように分配するのかを話し合うことです。
この協議をおこなうときは、必ず資産を受け継ぐ権利をもつ者たち全員が参加しなくてはなりません。
1人でも欠員が出てしまった場合、その協議は無効になってしまうため注意が必要です。
なお、協議をしてスムーズに話がまとまれば良いのですが、そうならないケースも少なくありません。
このようなときには、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。
調停でもまとまらないなら審判を、これでも難しいようなら裁判で争うことになってしまいます。