不動産売却における契約不適合責任とは、従来の瑕疵担保責任から変更された、売主が買主に対して請け負う責任のことです。
2020年の法改正によって新しく登場した言葉ですので、聞き慣れない方も多いかもしれません。
今回は、不動産売却をお考えの方に、契約不適合責任とはなにか、瑕疵担保責任との違いについてお伝えします。
不動産売却における契約不適合責任とは?売主の責任となる範囲
契約不適合責任とは、売却した不動産の欠陥や不具合について、売主が請け負う責任のことです。
売買契約の内容に適合していない場合、売主が責任をもって対応するという、買主を保護するための制度です。
これまでは瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、2020年の法改正によって名称と内容の一部が変更されました。
不動産売却で契約不適合責任に該当するのは、たとえば雨漏りやシロアリ被害などを、買主に契約書で告知していなかった場合です。
このようなケースでは、契約不適合責任によって、売主が費用を負担して修繕する必要があります。
しかし、雨漏りがあったとしても、そのことを契約書に明示し、買主が承諾しているのであれば、契約不適合責任には該当しません。
不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いとは
契約不適合責任とは、瑕疵担保責任の問題点を解消し、より明確なルールにするために、2020年に法改正されました。
そのため名称が変更されただけではなく、瑕疵担保責任から内容も変更されています。
瑕疵担保責任では、買主が購入までには発見が困難な「隠れた瑕疵」に対して、責任がありました。
しかし、瑕疵が隠れていたかどうかを証明することは、難しいという問題がありました。
また、瑕疵の範囲に関しても明確な規定はなく、あらかじめ契約書に特約として瑕疵の範囲を規定していました。
契約不適合責任では、瑕疵が「隠れていたか」どうかではなく、あくまでも契約書に「書かれていたか」がポイントなります。
そのため不動産売却では、住宅の状態を調査するホームインスペクションなどをおこない、不動産の状態を正しく把握する必要があります。
また、不動産売却後に売主が責任を持つ期間についても変更されました。
瑕疵担保責任では瑕疵を知ったときから1年以内に「請求」が条件でしたが、契約不適合責任では不適合を知ったときから1年以内に「通知」となっています。