土地売却の際に気になるのが「売却するときの税金」。
売却の際に使用できる控除や、種類を知っておくことで、支払う税金を少なくすることができるためしっかり覚えておきましょう。
この記事では、土地の売却をするときに使用できる控除とその種類、そして注意点をご紹介していくので、売却する際の参考にしてみてください。
土地売却で使用できる税金控除と特例の種類
種類はたくさんありますが、ここでは特によく使用される3つを解説していきます。
3,000万円特別控除
これは、土地売却したときに3,000万円分の譲渡所得が非課税になるというものです。
これを使用できれば、取得費(購入時の価格)よりも高く売却ができ、利益が出たとしても、3,000万円までは課税されないため税金を払う必要がありません。
しかし、使用するには適用条件というものがあり、売却相手が近親者でないことなどが条件となっているので、売却前には条件に合っているか確認しておくことをおすすめします。
所有期間による控除
こちらは、土地の所有期間や条件に応じて税率が軽減されるというものです。
土地を5年以下で売却した場合には約40%の税率がかかるのに対して、5年以上の場合は税率が約20%となり、さらに10年以上の保有となると約14%まで税率を抑えることができます。
また、条件によっては先ほど紹介したものと併用してさらに節税することができるので、売却を考えている方は適用要件をしっかり確認してから売却することをオススメします。
買い替えによる控除
こちらは、住宅を買い換えたときに課税を先送りにできるというものです。
他のものと違い、税金を抑えたりするわけではありませんが、買い換えでお金に余裕がない場合に使うことで、出費を抑える事ができます。
そのため、こちらはテクニックの1つとして覚えておくとよいでしょう。
土地売却時に使える税金控除の特例
特例にもいくつか種類がありますが、ここでは2つの特例を解説します。
まず1つ目は、平成21年及び22年に取得した土地などの保有期間が5年以上経過して譲渡した場合、1,000万円の控除が受けられるというものです。
2つ目は、国の区画整理に応じる形で土地を売却した場合に2,000万円の控除が受けられるというものです。
どちらもあまり多く適用されることはありませんが、対象になる方もいるのでしっかり確認して売却をしましょう。
税金控除を受ける際の注意点
注意点としては、売却後には確定申告をおこなう必要があるという点です。
売却額によっては、課税されない場合もあるため申告が必要ないと思うかもしれませんが、利益が出ている場合には必ずおこなう必要があるので覚えておきましょう。