一戸建てやマンションなど相続した不動産を売却したいが、どのようにすれば良いかわからない。
このように悩まれている方は意外と少なくありません。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れや手続きについてご紹介したいと思います。
注意点も見ていきますのでぜひ参考にしてください。
相続した不動産を売却する際の流れと必要書類
相続した不動産を売却する際には、相続から売却まで次のような流れで手続きを行います。
●1. 相続する財産・相続人を確認する(死亡届の提出、遺言書の有無の確認)
●2.必要書類を準備する
●3.遺産分割協議し遺産分割協議書を作成する(相続人の間で実施。単独相続の場合は不要)
●4.相続不動産の名義変更をする(相続登記)
●5.相続不動産を売却する
●6.現金を分割する(換価分割の場合のみ。単独相続、現物相続の場合は不要)
●7.相続税を申告・納付する(相続の発生から10か月以内)
相続税以外に譲渡所得税や住民税などがかかってくる場合もあります。
手続きの必要書類
相続の開始から売却までの手続きに必要な書類は次の通りです。
●被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで全て)
●被相続人の住民票の除票
●相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
●相続人全員の印鑑証明書
●不動産の登記事項証明書
●不動産を相続する相続人の住民票
●不動産登記の変更の申請書
このように、不動産の相続から売却までは実に多くの必要書類を準備することになります。
相続した不動産の売却で知っておきたい!相続登記とは
手続きの流れの中にある「相続登記」とは、相続した不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。
不動産を相続した場合、被相続人の名義から相続人の名義に変更する必要があり、不動産登記をしないままにしておくと相続人の範囲が広がってトラブルの原因になることもあります。
また、相続した不動産を売却する場合でもいったん相続登記をしないと、売却の手続きを進めることができません。
相続した不動産の売却で知っておきたい!遺産分割協議とは
必要書類にもある遺産分割協議書は、流れの中にある「遺産分割協議」で分割方法を話し合い、協議成立後に作成します。
相続した不動産の分割方法には次の4つがあります。
●現物分割:不動産をそのまま相続人の一人が相続する方法
●代償分割:相続人の一人または数人が不動産を相続し、その他の相続人へそれ相応の金額を支払う方法
●換価分割:不動産を売却し換金したうえで、その金銭を相続人で分割する方法
●共有分割:不動産を分けずに相続人で共有する方法
相続不動産の相続人が複数いる場合は分割が難しいケースが多く、土地を分筆して分ける現物分割もありますが、もっとも利用されているのは換価分割といわれています。
まとめ
相続した不動産を売却する際の流れや相続登記、遺産分割協議についてご説明しました。
相続不動産の売却は揃えるべき必要書類が多く手続き等も複雑なので、きちんとしておかなければ後々トラブルの元にもなりかねません。
難しい場合は司法書士などの専門家に相談することも考えてみてください。
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