住宅や土地などの不動産売却では、譲渡益か譲渡損失かどちらかが発生することになります。
ここでは、不動産売却における売却益とはどのようなものかという基本をおさえながら、売却益の計算方法や売却時にかかる税金などについてもご紹介します。
不動産売却における売却益とは?売却益は何の税金の課税対象?
両親が所有していた一戸建て住宅、使わなくなった田畑、住み替えのために手放す分譲マンションなど、住宅や土地などの不動産売却にはいろいろなものがありますよね。
これらの不動産売却で得る利益は、土地や建物の譲渡所得にあたります。
日本では、給与所得などとは別に税金の計算が必要な分離課税制度が取られているため、売却益が出た場合は不動産売却後の確定申告により譲渡所得税が確定します。
売却する不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで適用される税率が異なってくることもまずは覚えておきましょう。
不動産売却における売却益の計算方法とは?計算式を確認!
不動産の種類や状態に限らず、不動産売却では譲渡益か譲渡損失のどちらかが発生することになります。
しかし、不動産売却額に手元に残った金額にそのまま税金が課されるわけではありません。
まずは、下記の計算式による課税譲渡所得金額の割り出しが最初のステップとなります。
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
このなかでも、取得費には、売却した土地や建物を買い入れたときの購入代金や仲介手数料なども含まれており、住宅などの建物を売ったときは建物の減価償却費相当額が控除されます。
不動産売却時にかかる税金の種類とは?節税につながる控除も
不動産売却においては、売買契約書を交わすときにかかる印紙税、不動産の名義変更にかかる登録免許税、不動産会社の仲介手数料にかかる消費税、確定申告後に納税が必要となる所得税、住民税、復興特別所得税などが発生します。
印紙税、登録免許税、消費税などは節税することはできませんが、マイホームなどの不動産売却によって利益がある場合は、特別控除などの特例の利用が可能となることもあります。
不動産売却後に譲渡益があるときは、3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例、買換えの特例を活用しましょう。
また、譲渡損失があるときは、要件を満たすことで、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例などを活用できることがあります。
まとめ
不動産売却で発生した譲渡益にかかる税金は、計算式で求めることができます。
たくさんの書類が必要となるケースや複雑な計算となるケースもあるため、管轄の税務署や税理士などの専門家のサポートを受けながら確定申告を進めていくと良いでしょう。
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