いろいろな不動産専門用語に出会うはじめての不動産売却。
スムーズな不動産売却のために不動産会社と結ぶ媒介契約についても、よくわからないことがあるという方も多いのではないでしょうか?
今回は、3種類の媒介契約のそれぞれの特徴について、簡単にご案内していきます。
不動産売却のために不動産会社と結ぶ媒介契約とは?
はじめての不動産売却にはいろいろと戸惑うことも多いですよね。
しかし、住宅や土地などの不動産売却では、不動産のプロでもある不動産会社に仲介をお願いすることになるため、「わからないこと」をその都度チェックしておくだけでスムーズな不動産売却が可能になります。
不動産売却時に不動産会社と結ぶことになる媒介契約は、住宅や土地を売ろうとする売主と仲介役となる不動産会社の間の約束ごとを書面化するものです。
そして、媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
不動産売却における各媒介契約の種類とメリット・デメリット
ここでは、3種類の媒介契約のメリットとデメリットをご紹介します。
一般媒介契約
●売主自身での買主探しが可能
●販売活動報告義務やレインズへの登録義務がない
●契約期間の規定がない
専任媒介契約
●売主自身での買主探しが可能
●2週間に1回の販売活動報告義務と7営業日以内のレインズへの登録義務がある
●契約期間は3か月
専属専任媒介契約
●1週間に1回の販売活動報告義務と5営業日以内のレインズへの登録義務がある
●契約期間は3か月
不動産売却では3種類の媒介契約のうちどれが良い?
不動産会社との媒介契約では、3種類それぞれで、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務の有無、売主への販売活動報告の有無や報告頻度などが異なってきます。
不動産売却を検討している不動産の特徴や状態などにもよっても、どの媒介契約を選ぶのがおすすめかは若干変わってきます。
しかし、一般的には、広告打ち出しなどによる不動産会社の積極的な販売活動、レインズを活用した潜在的な購入希望者への周知などがおこなえる専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめ。
どちらも契約期間は3か月となり、購入希望者があらわれた場合にスムーズな内見を対応できる準備や書類準備を進めておくと良いでしょう。
まとめ
はじめての不動産売却では、見慣れない不動産専門用語との出会いも多く戸惑うこともあるかと思います。
スムーズな不動産売却のためにも、基本的な知識を身につけておくことをおすすめします。
不動産会社と結ぶ媒介契約のうち、どれが自分の売却方法に合っているのかを不動産会社と相談のうえ選ぶようにしましょう。
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