空き家を売却予定の方のなかには、解体して更地にしたほうが良いのか、現状のままにしたほうが良いのか悩んでいる方もいるはずです。
不動産は月日を追うごとに劣化し、資産価値もどんどん落ちていきます。
納得のいく価格で素早く空き家を売却するにはどうしたら良いのでしょうか。
今回は、古家付き土地売却と更地売却、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
空き家を現状の状態で売りたい場合のポイント
現状のまま(古家付き土地)で売却する最大のメリットは、解体工事費用が掛からない点でしょう。
ただ、解体工事がない分、販売価格は安くなりがちです。
状態によっては、更地のほうが高値が付く場合もあります。
しかし、古家付き土地売却は建物がある状態で販売されているため、買主はその後の暮らしをイメージしながら検討できるでしょう。
建物が残っている場合の土地売却は固定資産税も安くなり、経済的な負担も軽減されます。
落ち着いて売却活動ができるのは、古家付き土地の魅力です。
空き家を更地にしてから売りたい場合のポイント
更地売却は空き家を解体してから売りに出すため、土地の大きさや形が容易に把握できます。
新築を希望している買主にも、目に留まりやすいです。
流動性が高いので、そのまま住居として使ったり賃貸物件として活用したりとさまざまな使い方ができます。
しかし、更地売却は解体費用が掛かるため、古家付き土地売却より資金が必要です。
また、固定資産税も建物がある場合に比べて、2倍から3倍高くなります。
とくに都心部や人気のある地域は、固定資産税や都市計画税などその他の税金も高い可能性があります。
都市部の土地を所有している方は注意しましょう。
空き家を売却する際に掛かる費用や税金
空き家を更地で売却する場合には、解体費用が掛かります。
解体費用の相場は木造住宅の場合で、1坪あたり3万円から4万円です。
その他、塀や庭の木、家財道具なども撤去しなければなりません。
さらに、空き家の売却で所得より利益が出た場合は譲渡所得税が掛かります。
譲渡所得税の税率は空き家を所有した年数に応じて決まり、5年以上なら15%、5年未満なら30%です。
また、空き家を相続した後に名義変更をしていない場合は、相続登記費用が掛かります。
相続登記は土地の名義人を変更するもので、書類の取得費用や登録免許税などが必要です。
申請は法務局でおこないますが、司法書士に依頼する場合は別途費用が必要になります。
相続登記の書類取得費用は5,000円から2万円、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、司法書士への委託費用は5万円程度です。
まとめ
空き家の主な売却方法は、現状のまま(古家付き土地)か、更地かの2パターンです。
それぞれメリットとデメリットがありますが、立地条件や建物の状態によって販売価格は大きく変わります。
効率良く売却活動を進めるためにも一度、不動産を査定してみることをおすすめします。
空き家の売却で困ったら、ぜひ一度弊社にお問い合せください。
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