法人の不動産売却の税金は個人で売却する場合と異なるか気になると思います。
個人の不動産売却と税金に関してどんなところが違うのかを解説し、法人の不動産売却の際にかかる税金の計算方法や、法人だからこそできる節税対策もご紹介します。
法人の不動産売却は税金に関して個人の不動産売却と何が違う?
法人の不動産売却に関係する税金は、個人の不動産売却に関係する税金とは種類も、税金がかかる対象も異なります。
個人の不動産売却は、譲渡所得(売却益)が出たときに、その譲渡所得に対して譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。
法人の不動産売却の場合は、不動産売却による譲渡所得だけでなく、それも含めた法人の全体的な企業利益に対して法人税・法人住民税・法人事業税が課せられ、さらに建物部分に消費税が、土地の譲渡所得に対して重課税が課せられるという違いがあります。
法人の不動産売却でかかるそれぞれの税金の計算方法は?
法人の不動産売却には前述のとおりいくつかの税金が課せられます。
それぞれの計算方法をご紹介します。
まず、法人税は課税所得×法人税率−控除額で算出しますが、法人税率は法人の種類・年間所得によって異なります。
法人住民税は法人税割+均等割で算出しますが、法人税割・均等割どちらも自治体によって異なります。
法人事業税は所得×法人事業税率で算出しますが、法人事業税率は法人の種類・課税所得・事業開始年度によって区分けされるうえに、税率が各都道府県で異なります。
消費税は、土地の譲渡所得×消費税率で算出します。
重課税は、短期(5年以内)譲渡所得の場合は土地の譲渡所得×税率10%・長期(5年超)譲渡所得の場合は土地の譲渡所得×税率5%で算出します。
不動産売却をするなら活用したい!法人ならではの節税対策
法人が不動産売却をする際には、法人だからこそできる節税対策をやっていきたいものです。
まずおすすめしたいのは、不動産売却の譲渡所得を事業投資に回すことです。
事業投資に回して利益を減らすことで節税できます。
他にも、課税を延期して、より利益を少なく見積もれる年度に支払いを回す圧縮記帳や、売却が事業年度をまたいでいる場合に、より利益を少なく見積もれるほうに不動産売却取引日を変更する、といった節税対策もあります。
また、限定的な節税対策ではありますが、土地が国や地方公共団体の公共目的による収用対象となった場合は、最大5,000万円の控除が受けられます。
まとめ
今回は法人の不動産売却の税金をテーマとして、税金の種類や税金がかかる対象、税金の計算方法、節税対策などいろいろ解説しました。
とくに節税対策については知っておいて損はありませんので、こんな節税対策があるということだけでもぜひ頭に入れておいてください。
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