土地の購入を検討している方のなかには「日影規制」という言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
日影規制とはどんなものか、日影規制にはどんな注意点があるのか、まずはこれらを解説したうえで、日影規制とあわせて気を付けたい北側斜線制限についても解説します。
土地購入を検討している方は知っておきたい日影規制とは?
日影規制(読み方:ひかげきせい)とは「その土地に建てる建物によって周辺の建物などの日照権が大きく侵害されることがないよう、建物の高さに制限をもうける」というものです。
日影規制でどこまで建物の高さが制限されるか、その規制内容は用途地域の種類によって異なります。
日影規制による制限がもっとも厳しいのは「第一種低層住居専用地域」ですので、この用途地域の土地購入を検討している方はとくに注意が必要です。
ただし、同じ種類の用途地域であっても日影規制の内容は全国一律というわけではなく、地方公共団体が作成した建築基準法に沿って決められます。
土地購入の際に知っておきたい日影規制の注意点とは?
日影規制による高さ規制は、土地購入を検討している方にとっての大きな注意点です。
日影規制の規制内容は前述のとおり全国一律ではないものの、たとえば第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域なら軒高7m超地上3階以上の建物が規制され、第一種中高層住居専用地域や第一種住居地域などは高さ10m超の建物が規制されます。
こうした階層・高さに該当する家を建てる予定の方は、購入前に必ずその土地の日影規制の規制内容を確認しておきましょう。
ちなみにこの日影規制は、もっとも影が長くなる「冬至の日」を基準にして測定されたものです。
冬至の日の、8:00~16:00までの8時間(北海道の場合は9:00~15:00)に生じる日影の時間の上限を定めています。
土地の購入で日影規制とあわせて気を付けたい北側斜線制限とは?
土地購入を検討している方に、日影規制の他にもうひとつ注意してもらいたいのが、北側斜線制限です。
北側斜線制限とは、簡単にいえば「自分の建物の北側に位置する建物の日当たりを守るためのルール」です。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域においてこの北側斜線制限が適用されますが、中高層住居専用地域については、日影規制がある場合は北側斜線制限が適用されません。
制限内容についてはいくつかの緩和規定もあるため、具体的な制限内容については土地を取り扱う不動産会社にお気軽に相談ください。
まとめ
今回は日影規制について解説しました。
日影規制によって建築の際に建物の高さが制限される場合があります。
「急いで土地購入をしたが後から規制内容を知り、その規制の影響で理想の家が建てられなかった」という状態になることがないよう、事前にしっかりと規制内容は確認しておきましょう。
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