引っ越しをする際に困ることのひとつとして、家具家電などの処分の問題が発生するかもしれません。
引っ越し時に不動産へ家具家電を置いておくと「残置物」として扱われます。
そこで今回は、残置物とは何か、残したまま売却をすることで起こるトラブルについてご紹介します。
不動産売却の際に困る残置物とは?知っておきたい不用品
残置物とは、住んでいた方が残したままの私物のことで、主に家具家電や一般ゴミを指します。
ゴミの区別は、一般ごみ(可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミ)、粗大ゴミ(家具など)、家電類、パソコン関係用品に分けられます。
家電は家電リサイクル法、パソコン関係用品はPCリサイクル法で決められているので粗大ゴミで出せないことに注意しましょう。
基本的に買主に引き取ってもらうか、指定取引場所で処分してもらうことができます。
自ら処分するのが大変な方は、時間と手間を省くために業者に依頼することも可能です。
不動産売却の際に残置物を残したまま起きたトラブルとは
不動産売却のときにトラブルになった事例をご紹介します。
残置物の所有権は売主にあるため、基本的には買主が売ったり捨てたりしてはいけないのです。
売主がエアコンは家の設備だからと思って残しても、買主は勝手に処分できないためトラブルに発展する可能性があるのです。
また、残置物を買主が引き取る際に以下のようなトラブルが発生する場合があります。
不動産の買主が、引き取る物と処分する物に分けていたが、業者側が誤って処分してしまったというトラブルです。
すでに焼却してしまったため、元には戻りません。
このようなトラブルが起きないようにするために、引き取ると決めた物は、現物の写真を撮っておいて、その写真の署名をしてから、残置物の処理をお願いするようにしましょう。
不動産売却で残置物を残したまま売る方法とは
不動産を個人へ売却する際は、基本的に部屋に何もない状態で売る必要があります。
ですので、事前に残置物を処分しなくてはならないのです。
残置物を残したまま売りたいのであれば、個人ではなく、不動産会社や買取業者に不動産買取を依頼すると良いでしょう。
不動産会社や買取業者へ事情を説明すれば、残置物を受け入れてくれる場合があります。
ただし、不動産会社や買取業者が費用を支払って処分するため、不動産の売却価格がその分低くなることを覚えておきましょう。
まとめ
残置物とは、住んでいた方が残していった家具家電、一般ゴミのことです。
処分するにしても、残すにしてもトラブルを防ぐようにしましょう。
不動産売却の際に残置物に困っているなら不動産会社や買取業者に依頼するとご自身で処分しなくて良いこともあります。
もしお困りの際は一度不動産会社へご相談ください。
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