不動産売却をスムーズに進めるためには広告の活用が必須です。
しかし、不動産の広告にはどんなものがあるのか、ご存じない方もいるのではないでしょうか。
広告を出したいけれど費用面も気になるという方のために、不動産売却と広告についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却をするときの広告の種類とは
一口に広告といっても、さまざまな種類の広告があります。
どれも多くの方に情報を伝えるためのものですが、それぞれターゲットとなる相手が異なります。
チラシや新聞での広告だと、年齢層の高い方々からの反響があるでしょう。
レインズだと、不動産を探している方にピンポイントで情報を伝えられます。
現地看板ですと、その付近にお住まいの方や引っ越しを検討している方に届きやすくなります。
広告を利用するときは、自身の不動産の需要を踏まえて活用すると良いでしょう。
不動産売却における広告費用は誰が負担するのか
不動産売却のための広告を出す場合、費用は誰が負担するのかが気になる点になるでしょう。
たくさんの広告を打ち出したいと考えていても、費用の負担が自分となると抵抗があります。
基本的には不動産売却のおける広告費用は、不動産会社が負担します。
広告費用を含む販売活動費や査定料なども、売主に請求できないように宅建業法で決まっています。
不動産取引の仲介をしてくれる不動産会社と媒介契約を結ぶことで、不動産会社が責任をもって販売活動をおこなってくれるのです。
ただし、不動産会社によって出せる広告に違いが出てくるもの。
媒介契約を結ぶ前にどのような広告で販売活動をおこなうのか、聞いてみると良いでしょう。
不動産会社によって販売活動の方法や強みは異なってくる、と知っておきましょう。
売主が不動産売却の広告費用を負担する場合とは
先ほど、宅建業法で広告費用を売主に請求することはできないとご説明しました。
しかし、売主が広告費用を負担するという例外があります。
それは売主が特別に依頼した広告の場合です。
たとえば、テレビCMなどの通常よりも大幅に高額になってしまった広告費などです。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合も広告費用を請求されることがあります。
これらはかなり特別なケースですが、一応覚えておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却において広告の使用は重要な販売活動です。
広告費用は特別な場合を除き、不動産会社が負担してくれます。
広告に力を入れている不動産会社かどうかは、チラシやネットで調べてみると良いでしょう。
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