都市計画道路予定地の物件を売却するためには、なにか条件などがあるのか不安を抱く方はいるでしょう。
そこで今回は、都市計画道路予定地とはそもそもなにか、売却は問題なくできるのか、売却方法を解説します。
ぜひ、都市計画道路予定地の売却を検討している方は記事をチェックしてみてください。
不動産売却における都市計画道路予定地とは?
都市計画道路予定地とは、都市計画法に沿って道路を整備する予定になっている土地のこと。
都市計画法とは、住民が暮らしやすい環境整備を目的とし、機能的な街づくりをする法律です。
必要に応じて、既存の道路を拡張する、新設するなど大掛かりな工事をおこなうこともあります。
そのエリアや整備予定の土地を都市計画予定地と呼んでいます。
一般的に都市計画道路予定地では、道幅20〜30mほどの幹線道路作成がなされます。
都市計画道路予定地の売却は進捗状況により変わる
都市計画道路予定地の不動産物件の売却は、進捗状況により売却できるかが変わってきます。
計画確定段階で事業着手時期などが不明な場合は、売却可能です。
建物の建築や建て替えも一定の制限を満たせば認められます。
建築制限の緩和がされている段階で長期間にわたり事業着手の見通しがない場合にも売却できます。
事業決定した場合には、一部売却できなくなります。
土地の収用および立ち退き交渉が開始された、さらに道路工事も始まっている都市計画道路予定地は、道路にならない部分のみ売却が可能です。
なお、収用される土地は補償金が支払われる仕組みです。
そのため、不動産売却した場合には、都市計画道路予定地の進捗状況を市区町村や都へ確認する必要があります。
都市計画道路予定地の不動産を売却する方法とは?
一般的には、相場価格から10%ほど割引した売買価格の設定をしたり、買主へ都市計画道路予定地のメリットと進捗を伝える必要があります。
都市計画道路予定地のメリットは、立退き料を受け取れる点や節税面での優遇が受けられることです。
通常の宅地より税金が安く設定されています。
そのため、買主候補者の意欲を高めることができ、割引をしなくても売却できる可能性があります。
なお、はじめから売買価格を設定するのではなく、内見者がいる場合には、交渉の際に10%割引をおこなうと良いでしょう。
お問い合わせなどがない場合には、売却価格を下げることも検討しましょう。
まとめ
不動産売却において都市計画道路予定地の場合は、進捗状況により規制がかかるケースもあります。
まずは、市区町村などにどこまで進んでいるのか確認をおこないましょう。
それにより、売却するタイミングなどが変わってくるでしょう。
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