不動産物件にはさまざまな建物構造や間取りがあります。
なかでも、自宅と店舗が一緒になっている店舗併用住宅と呼ばれる物件は多くはありません。
今回は、店舗併用住宅は売却ができるのか、手放した後に利用できる税金控除の特例についてご紹介いたします。
ぜひ、店舗併用住宅の売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
店舗併用住宅は売却可能?
店舗併用住宅とは、1つの建物のなかに居住スペースと店舗スペースが一緒になっている物件のことをいいます。
たとえば、1階が店舗、2階が住居など階層で分けられている物件や、1階の一部が店舗になっている物件などです。
店舗併用住宅は売却が可能です。
ただし、売却ターゲットが少ないため、居抜き売却での取り引きなど対策をする必要があります。
居抜き物件とは、店舗経営していた設備や什器をそのまま売却する方法のことを指します。
設備や什器をそのままにすることで、同じ業種を営む買主候補者をターゲットにしやすくなります。
店舗併用住宅は売却が難しい?その理由とは?
売却が難しいとされる理由は、ローンを組む場合、融資対象が基本的に居住スペースのみであることと、需要が少ないことの2つが挙げられます。
住宅ローンは、居住用建物への融資のため、店舗スペースの購入代金には利用できません。
居住スペースには住宅ローン、店舗スペースには事業用ローンなどを利用し、二重ローンを支払う必要があります。
また、フラット35などを利用する場合、居住スペースの床面積が店舗部分の床面積よりも大きくなければ借り入れできないため、注意が必要です。
また、新型コロナウイルスにより店舗型ビジネスよりインターネット通販などのビジネスが主流になっているため、以前と比較して需要がさらに少なくなっている傾向にあります。
店舗併用住宅の売却時に利用できる控除
不動産売却をおこなった際には、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、不動産売却価格から諸費用などを差し引いた利益分が計上されます。
さらに特例控除が利用できる場合は、譲渡所得からさらに差し引くことが可能です。
店舗併用住宅は居住スペースがあるため、マイホームと同様の扱いがされます。
そのため、3,000万円の特別控除が利用できます。
まとめ
店舗併用住宅の売却は可能ですが、一般的に居抜きでおこなわれます。
なお、需要が少ないため、売却が長引く可能性や売れにくいでしょう。
そのため、売却価格など売却方法を検討する必要があります。
店舗併用売却を検討している方は、売却活動をどのようにしていくのか検討しましょう。
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