今回は土地活用を検討されている方のために、土地活用法のひとつである土地信託についての解説をしていきます。
土地信託とは何か、どんなメリットとデメリットがあるのか、どんな流れで土地信託を始めるのかをそれぞれ個別に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
土地活用法のひとつである土地信託とはどういうものなのか?
土地信託とは、プロに土地の運用を任せる土地活用法です。
所有している土地を信託会社や信託銀行に預けて運用してもらい、運用による収益の一部を配当金として受け取るという仕組みです。
そんな土地信託には、賃貸型と処分型の2種類があります。
賃貸型はアパート経営やマンション経営に使われることが多い契約方法で、10~30年ほどの契約期間を定めて土地を貸し出し、その契約期間が満了したら土地を返してもらうというタイプのものです。
処分型は、信託を受けた側が土地の価値を高めるための造成工事や分譲開発などをしたうえで土地を高額売却して収益をあげるというスタイルです。
土地は売却されるため、戻ってくることはありません。
土地信託はどんなメリットとデメリットがある土地活用法なのか?
土地信託の大きなメリットは、プロに土地運用を任せられるので投資のための知識も手間も、資金の用立ても不要という手軽さです。
また、土地運用を信託することによって、土地運用収益の一部をもらえる権利=信託受益権の売買や、信託受益権を担保としての借り入れが可能というのも土地信託のメリットとして挙げられます。
土地信託最大のデメリットは、運用が失敗した場合の負債発生リスクです。
運用失敗による負債は信託を受けた側ではなく土地所有者が抱えることとなるので、このリスクは非常に大きなデメリットです。
あと、土地信託をしたくてもニーズが低く信託できない土地があることや、信託会社や信託銀行に報酬を支払う分だけ他の土地活用よりも収入が少なくなるというデメリットもあります。
土地活用として土地信託を始める際のおおまかな流れについて
では最後に、土地活用として土地信託を始める際のおおまかな流れをご説明しましょう。
まずは土地信託を受けてくれる信託会社や信託銀行がないかどうかの打診です。
土地信託の相談を持ちかけ、契約先が決まったら契約締結をしましょう。
契約締結をしたら土地信託会社に土地の所有権移転をして、それと引き換えに信託受益権を取得します。
そして土地信託会社の運営方針・運営プランに合意できたら、運用を開始していきましょう。
まとめ
土地信託という土地活用法は信託先さえ決まればあとは手間いらずというメリットがあるものの、運用失敗リスクなどのデメリットもあります。
所有する土地は運用に適していそうかどうか、という点を自分でも厳しくチェックしてみましょう。
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