不動産の相続が発生した際に、その物件に根抵当権が設定されている場合は相続を急ぐ必要があります。
なぜ相続を急がねばならないのかを解説したうえで、根抵当権をそのままに相続する方法や、根抵当権の抹消方法についても解説します。
根抵当権の付いた物件を相続した方は、ぜひ参考にしてください。
根抵当権とはどんな抵当権?不動産の相続を急ぐべき理由とは?
根抵当権とは、不動産を担保(抵当)とし、極度額の範囲内で何度でも借り入れを可能とする抵当権のことです。
不動産を担保としてお金を借りるというと住宅ローン利用時の抵当権と同じように思えますが、根抵当権では何度も極度額内で借りられる点が大きな違いです。
そして相続財産の中に根抵当権がついている不動産があった場合は、相続を急がなければなりません。
その理由は、相続開始から6か月以内に新たな指定債務者の登記をしなければ根抵当権の効力が失われ、繰り返し借りることができなくなるからです。
ではここからは、根抵当権をそのまま相続する方法と抹消する方法、それぞれを個別にご説明していきましょう。
不動産の根抵当権をそのまま相続するための方法とは?
事業の継続などのためには、不動産に設定されている根抵当権をそのままに相続する必要がありますが、そのためには債務者である金融機関に相続が開始したことを連絡しなければなりません。
その後新たな不動産所有者となる相続人への所有権移転登記と相続人全員を債務者とする根抵当権の債務者変更登記をし、事業継承する相続人を指定債務者とする合意の登記をするという流れになります。
ここまでの流れを、相続開始から6か月以内にすべて済ませる必要がありますので早めに動いておきましょう。
相続した不動産の根抵当権を抹消したい場合はどうする?
相続した不動産に設定されている根抵当権を抹消したい場合に、根抵当権による債務が残っているのであれば、その債務を完済する必要があります。
債務は残っていないものの根抵当権だけ残っているという場合は、金融機関に根抵当権抹消の交渉をしたうえで合意を得て抹消します。
ちなみに「根抵当権による債務も含め、相続財産はマイナスのほうが多い」という場合は相続放棄を検討してみるのもひとつの手です。
まとめ
相続した不動産に根抵当権がついている場合は、根抵当権もそのまま相続するか、それとも抹消するかについて早い判断が求められます。
事業を継承して今後もその不動産を担保に何度もお金を借りる予定がなければ、そのまま相続するメリットはとくにありませんので抹消を考えましょう。
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