家や土地を売ろうと思い必要書類を揃え始めたら、肝心の権利証がないということありませんか?
そもそもこの書類がどのような意味を持っているのかをしっかり把握している方も少ないかもしれません。
そこでこちらの記事では、権利証とはなにかというご説明から紛失してしまった場合の不動産売却の方法や注意点、手順について解説していきましょう。
不動産売却の際に必要とされる権利証とはどのようなものか解説
権利証とはその不動産の所有者であることを証明するための書類で「登記済証」というのが正式な呼び方です。
平成17年3月7日以降は、この書類に代わって「登記識別情報」という形で通知されることになり、書面ではなく12桁からなる符号によって本人証明が可能になりました。
改正施行より前に登記をおこなった場合は、以前と同じようにこの書類を提示することで本人証明ができます。
この書類は土地の所有者であることを証明する大切なもので再発行はできませんが、万一紛失してしまっても土地の所有者であることに変わりはなく、不動産売却は可能です。
権利証を紛失してしまった場合の不動産売却方法について解説
不動産売却をする場合は、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書、収入印紙、そして権利証が必要になります。
この書類を紛失してしまった場合は、次のような方法で不動産売却をおこないます。
不動産の所有者でありながら書類を提示できない場合、事前通知制度を利用することで本人確認が可能です。
売却のための登記申請の際に書類が提示できない旨を伝えると、名義人の住所に宛てて登記所から事前通知が届きます。
発送から2週間以内に申し出をすると、名義人であることを確認してもらうことができます。
また、登記名義人であることを証明するために、司法書士や公証人に本人確認をしてもらうというのが、もうひとつの方法です。
不動産売却において権利証を紛失した際の手続きの手順や注意点をご紹介
不動産売却に必要な権利証を紛失してしまった場合の手続きの手順や注意点をご紹介していきましょう。
事前通知は登記申請から登記の完了までが2週間から1か月前後かかるため、その間買主に不安な思いをさせてしまうという注意点があります。
一方、手続代理人に依頼する方法であれば、不安要素が少ない状態で本人確認ができます。
このときの手続代理人として本人確認をおこなうことができるのは司法書士のみで、公証人に依頼する場合は手続きに手間がかかるというのが注意点です。
まとめ
不動産の所有者であるという本人確認をするために、権利証はとても大切なものですが、紛失してしまっても不動産売却は可能です。
不安要素のある事前通知や手間のかかる公証人による本人確認と比較して、売主と買主の双方が安心できるのは、司法書士に依頼する方法だと言えます。
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