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不動産売却の際に必要な検査済証が元にない場合の売却方法とは?

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不動産売却の際に必要な検査済証が元にない場合の売却方法とは?

不動産売却の際に必要な検査済証が元にない場合の売却方法とは?

建物を新築する際は、建築基準法に基づき建築するよう定められています。
建築後には建物が建築基準法に違反していないか検査を受け、問題がなければ検査済証を取得できる仕組みです。
しかし、十数年後に不動産を売却する際に検査済証が見当たらず、無事売却できるか不安に思う方もいるでしょう。
そこで、検査済証の役割や紛失した場合の売却方法について解説します。

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不動産売却時に必要な検査済証の役割とは

検査済証とは、建築物が建築基準法の規定をクリアした建物であることを証明するために発行される書類です。
取得するまでの流れとしては、まず新築を建てる前にどのような建物を建築するのかチェックしてもらうために、建築確認申請書を提出します。
申請書を確認して問題なければ確認済証が発行され工事を開始できます。
そして、建物が完成した後に再度検査がおこなわれ、問題ないと判断されれば検査済証を取得できる流れです。
検査済証は、その建物が違法でないことを証明する大切な役割を果たすと同時に、売却時に見せることで、買主が安心して不動産を購入するために一役買っています。
買主に安心感を与えるためにも必要なものだといえるでしょう。

不動産売却において検査済証が重要だとされる理由

検査済証が必要とされる理由は主に3つあります。
まず、提出できなければその不動産が合法であることを証明できず、買主が不動産購入のために住宅ローンを利用できません。
そして、多くの方は住宅ローンを利用して不動産を購入するため、買い手は現金で支払える方に限られてしまいます。
さらに、検査済証によって合法であることが証明されなければ、新たに増築や用途変更することもできません。
そのほか、仮に違反建築物であると判断された場合には、新たな所有者である買主にも責任が及ぶ恐れがあり、買主にもリスクが生じます。
このように買主にとってデメリットが多いため、買い手が付きにくくなるでしょう。

問題ないケースも!検査済証が手元にない不動産の売却方法

現在では、検査済証を取得するのが当たり前になりましたが、築年数が古い中古物件では取得していない物件も多いのが現状です。
取得後に紛失した場合には、市役所で「台帳記載事項証明書」を取得すると建築基準法を満たす建物であることを証明できます。
また、既存不適格建物に該当する不動産は、なくても適法だと認められています。
たとえば耐震基準が改正された昭和58年6月より前に建てられた建物は、建築当時は基準法を満たしていたものの、現在の新耐震基準は満たしていません。
このように建築当時は基準法を満たしていても、その後の改正により現在の基準は満たしていない建物を既存不適格建物といいます。
ただし、増改築や建て替えの際には現在の基準を満たす必要があります。

まとめ

検査済証の役割や不動産売却における重要性、検査済証がない場合の売却方法をご紹介しました。
手元にない場合、住宅ローンを利用や増改築ができなかったりと買主にデメリットがあります。
紛失した場合は、検査済証がなくても合法の建物であると証明するために、管轄の市役所で台帳記載事項証明書を取得しましょう。
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