平均寿命が伸び、健康寿命といった言葉が注目されるようになりました。
しかし、できる限り長く健康で暮らしたいと願っても、歳を取るにしたがって認知症になってしまうケースも少なくありません。
親が認知症になった場合、親が所有する不動産を売却できるのか不安を抱える方もいるでしょう。
そこで、認知症の親が所有する不動産の売却方法や成年後見制度について解説します。
親が認知症になったら不動産売却はできない?
親が認知症になってしまった場合、通常の方法での不動産売却はできません。
ただし、軽度の認知症でまだ意思能力がはっきりとあると判断された場合は、売却できるケースもあります。
認知症という病気の有無だけでなく、不動産売却においては本人に意思能力があるかどうかが重要です。
認知症で自身で物事を正常に判断できる意思能力が喪失しているとみなされた場合は、たとえ売買契約を締結していたとしても無効となります。
また、意思能力がない場合には委任状も効力がないため、代理で売却することもできません。
委任状による代理での売却は、身体に問題があり本人が立ち会えない場合などには有効です。
親が認知症になったときに起きやすい不動産売却のトラブル
親が認知症になると不動産売却のトラブルが起こりやすくなります。
ケアマネージャーや介護施設を利用するなどの介護費用が必要となり、費用を捻出するために勝手に親が所有する不動産を売却するケースなどです。
意思能力がないほどの認知症患者を介護するためには、さまざまな費用がかかります。
しかし、親族の同意なく勝手に不動産を売却するのはトラブルのもとです。
トラブルを防ぐためにも、たとえ親が認知症であっても親族で話し合って結論を出しましょう。
認知症の親の不動産を売却するための「成年後見制度」とは
親が認知症になったときに不動産を売却する方法に「成年後見制度」の利用があります。
成年後見人とは、判断能力が不十分な方を援助する人を見つける制度で、決められた後見人は代理で不動産を売却することが可能です。
成年後見制度には「法定後見人制度」と「任意後見人制度」の2種類あり、意思能力があるうちに後見人を選出しておく場合は「任意後見人制度」を利用します。
一方、認知症で判断能力がなくなってしまった場合は「法定後見人制度」を利用しましょう。
法定後見人制度では自由に後見人を選ぶことはできず、裁判所が条件を満たした法人を後見人に指名します。
認知症の親の不動産を売却する際には、成年後見制度開始の審議を裁判所に申し立てましょう。
まとめ
認知症の親が所有する不動産を売却するための方法として、成年後見人について解説しました。
親が認知症で意思能力がないと判断された場合、委任状があっても不動産売却はできません。
売却する際には、成年後見制度を利用しましょう。
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