不動産売却で利益を得た場合に譲渡所得税がかかることは比較的広く知られていますが、贈与税が課税されるケースもあることは意外と知られていません。
今回は贈与税の概要を解説したうえで、不動産売却時に贈与税が課税されるケース、かかる税金を軽減する方法もお話します。
不動産売却時の贈与と譲渡の違いと贈与税とは?
贈与税がどのような税金であるかの前に、まずは不動産の贈与と譲渡との違いを解説しましょう。
不動産の贈与と譲渡の違いとは、不動産を無償でプレゼント(贈与)するか、対価を受け取って譲り渡す(譲渡する)かの違いです。
不動産会社を通じておこなう一般的な不動産売却は、買主が不動産の対価を売主に支払い、売主が不動産を買主に譲り渡すため、譲渡に該当します。
これに対して不動産の所有者が対価を得ずに不動産の所有権が移る場合は贈与とされ、贈与を受けた側には課税されるのが贈与税です。
不動産売却で贈与税がかかるケースとは?
前述のとおり、不動産会社を通じておこなう一般的な不動産売却は贈与ではなく譲渡に該当しますが、親族間取引や法人間取引での不動産売却は贈与税がかかるケースもあります。
たとえば「相場では3,000万円相当の土地を、子に500万円で売った」という親族間取引の場合、相場と実際の売却価格の差額である2,500万円が贈与とみなされ贈与税がかかることがあるのです。
また、関係会社間での不動産取引や代表者と法人との不動産取引でも、相場と売買価格がかけ離れていた場合は差額に対して法人税(実質的には贈与税)が課せられます。
不動産売却時の贈与税を軽減する方法は?
贈与税の軽減方法としてはまず、親族間取引や法人間取引で贈与税が課せられることのないよう、適正価格で売却することが挙げられます。
また、贈与税の年間基礎控除額である110万円の範囲内で共有持分を少しずつ贈与していく方法、毎年110万円までの範囲で現金を贈与し最終的に売買契約を結ぶ方法も有効です。
ただし、毎年同額の贈与をしていると税務署に定額贈与とみなされ贈与税が課せられるリスクがありますので、贈与額や贈与時期を毎年変えるなどの工夫をしておきましょう。
また、60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫への贈与をした際は、特別控除額の2,500万円以内であれば贈与税が非課税になる相続時精算課税制度も利用できます。
ただし相続時精算課税制度は、贈与をしてくれた方からの相続がおきた際には、この制度を利用して非課税となった分も精算して相続税が課税されます。
つまり、節税というよりも相続時まで納税を先送りするという趣旨の制度であるということを理解しておきましょう。
まとめ
不動産会社を通じておこなう一般的な不動産売却は贈与ではなく譲渡なので贈与税がかかる心配はありませんが、親族間取引や法人間取引では贈与税がかかるケースもあります。
親族間取引や法人間取引をする際は適正価格での売却を心がけましょう。
私たちアイピースホームは、草津市・甲賀市を中心とした物件を数多く取り扱っております。
土地・戸建てなど、あらゆるニーズに対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
アイピースホーム スタッフブログ編集部
アイピースホーム株式会社は草津市・甲賀市の土地など、不動産情報を豊富に取り扱っている地域密着型の不動産会社でございます。マイホームのご購入を検討されているお客様にご満足いただける物件をご紹介できるよう、不動産情報に関する記事をご提供します。